三重県鈴鹿市 自然素材の注文住宅【住まい工房】のスタッフブログ

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FPコラム わかりやすい年金の法改正
2017-11-30
こんにちは FPの坪井です。
先日知人から、年金の受給資格について相談を受けましたので簡単にやり取り致します。
 
知人のA子さん専業主婦です、夫のB男さん(65歳無職)はこれまで厚生年金加入期間は16年で
年金はもらえないだろうと諦めていたところ法律が改正され
9月分の年金から受け取ることになりホッとしています。
A子さんが「夫のB男が老齢年金を受け取るようになったのち、死んだら遺族年金はもらえるの?」
 
「いいえ、これまで25年の受給資格が10年に短縮されても、遺族年金はもらえません」
「老齢年金の受給資格者(保険料納付期間と免除期間を合算して)期間が25年以上であるものに限るんです」
 
受給期間が10年に短縮されても遺族年金については25年の受給資格がないと支給されないということです。
受給資格期間短縮は無年金者の救済措置であり、遺族年金において配慮する制度ではないということですね。
 
残念な話ですが、みなさん勘違いされてる方も多いので今回は 年金はもらえるの話でした。
   ファイナンシャルプランナー 坪井
 
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